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時に、こんなアクシデントが起こってしまうんです。
大物との激しい戦いの顛末...
残念ながらそうではありません。
たいていは、
1.立て掛けていた竿が風に煽られ倒れて折損
2.横にしていた竿を踏んで折損
3.ぶつけて折損
4.無理な曲げによる折損
5.劣化による折損
6.その他原因による折損
こんな事が原因です。
どれも釣り人のちょっとしたミスによるものです。
とかく釣り場は、デリケートな竿にとっては危険がいっぱいなところですから、竿の取り扱いには十分注意が必要ということです。 でももし竿が折れてしまったら...もう釣りは出来ませんね。
現場での修理・修復はまず無理と言っていいでしょう。
ただし、アウトガイド竿の最先端部の折損に関してだけは、@ライター Aカッター B瞬間接着剤があれば修復可能です。 この方法は後日解説したいと思います。
さて、釣り人にとって釣りが出来なくなってしまうショック以上に、愛用の竿が折れてしまった事の方が大きいショックでしょう。 こんなこともあろうかと、必ず竿は複数本を携行していますから、「あ〜あ、やっちゃったぁ〜...」と、気落ちしながら次の竿を用意し始めます。
そして、釣行から帰宅して数日の内には、折れた竿を修理に出しに行くことでしょう。
上図の場合(インターライン竿/1.5号)だと、竿の先端部(継)>#1番 の全取替えになります。 その部品代と工賃を合わせての修理費合計は、約1万3千円くらい(?)かかるはずです。 あ〜あ痛い出費!
そこで!是非お勧めしたいのが「損害保険」への加入です。
損保に加入すると...
傷害事故/交通事故による傷害/日常生活による事故/スポーツによる事故/賠償事故/携行品事故 といった事故に遭ったとき、保険金が支払われるのです。
釣行先で竿が折れてしまった今回のような場合、「携行品事故」扱いで、修理費用の何割かを保険が肩代わりしてくれるのです。 過去同等の事故例では、自己負担3千円くらいで済んだと記憶しています。 それにしても本当に「ありがたい」ことでした。
以下、少しだけ損保について紹介しましょう。
>あくまで参考程度です。詳しくは損害保険会社へお問い合わせください。
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【 損害保険 】
・ 傷害事故
・ 交通事故による傷害
・ 日常生活による事故
・ スポーツによる事故
・ 賠償事故
・ 携行品事故
日本国内および海外で、偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合に保険金が支払われます。携行品とは、衣類、スポーツ・レジャー用品等、住宅外において携行している身の回りの品をいいます。
(注)携行品に含まれない物がありますのでご確認の上ご注意を。
*盗難の場合は、必ず警察署にお届けください。
■携行品損害保険金
保険金が支払われるケース
盗難・破損・火災などの偶然な事故により、外出中に携行する被保険者所有の身の回りの品(携行品)が損害を受けた場合。
支払われる保険金
被害物の修繕費(被害物の時価を限度)から免責金額(1回の事故に付き3,000円)を差し引いた額・・・注)その他条件有り。要確認
保険金が支払われないケース
・ 故意による事故
・ 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする事故
・ 携行品の“瑕疵(かし)”または自然の消耗
・ かき傷、欠け傷、よごれ、焦げなどによる機能に支障がない外観上の損傷
・ 置き忘れまたは紛失
・ その他
注)万一、事故が発生した場合は...
ただちに取扱代理店または保険会社へ連絡する。保険金請求の手続きについては、保険会社から詳しい説明があります。また、事故の日から30日以内に連絡がない場合は、保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください